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育児休業給付金

雇用保険に加入している仕事継続ママは、2種類(育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金)の育児休業給付金が受け取れます。ママだけではなくパパももらえるのが特徴。 雇用保険ではない、公務員の人は共済組合から支給されます。  
育児休業給付金
育児で会社を休んでいる間の収入をカバー!! 
育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と育児休業が終了して6ヶ月たった時点でもらえる「育児休業者職場復帰給付金」の2段階があります。
給付期間は、赤ちゃんが満1歳(保育園が見つからないなど支給対象期間の延長に該当する時は1歳6ヶ月になるまで)
給付金がもらえるのは、出産後、産後休暇が明けてからですが、手続きは産休前からスタートです。
原則的に、勤務先がしてくれますが、会社側が慣れてないと、手続きが複雑なので、念を押しておいて。

20070915022135.gif誰がもらえる? 雇用保険に加入していて、育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人(パート、アルバイトを含む)(退職ママはもらえません)
20070915022135.gifいつまでに申請する? 育児休業を開始した日の翌日から10日以内
20070915022135.gifいくらもらえる? 「育児休業基本給付金」は給料の約30%・「育児休業者職場復帰給付金」は給料の約10%  
20070910124351.gifポイントh-48.gif
産休と育休の違いは?  
産休:労働基準法で決められた休みのこと。出産予定の女性は、出産予定日の42日前(多胎は98日前)から会社に産前休暇を請求できます。
産後は原則的に56日間の休暇が定められていますが、42日経てば就労は可能に。
育休:労働者は子供が1歳に達するまで育児休暇を取ることが出来ます。
パートでも、同じ会社に1年間勤めていて、子供が1歳を超えても働き続ける見込まれる人は、対象になります。
賃金日額って? 
会社が提出する「休暇開始時賃金月額証明書(票)」により、被保険者として、最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で割った額を指す。支給日数の30日をかけて算出したものが賃金月額です。 

育児休業中に給料が出る場合は制限されます! 
賃金日額×支給日数が80%を超えないように制限されます。
育児休業中に給料が出る人は調整されます。
給料の50%以下:賃金日額30%相当分が支給。まったく、出ない人もこれに当てはまります。 
50%超え〜80%未満:給料が60%出ると仮定すると、残りの20%の支給となります。
80%以上:育児休業給付金はでません。
育休中に、2人目が出来て、出産手当金をもらってる場合は、「育児休業給付機金」は支給されません 
育児休業中は社会保険料が免除!
健康保険、厚生年金ともに免除されます。
期間は、育児休業を開始した月から子供が3歳になるまで。
産後に勤務時間が短縮しても、年金の受け取り額は不利にならないようにまっています。1が月前までには手続きを済ませましょう
産休中 育休中
健康保険料 負担 免除
年金保険 負担 免除
雇用保険 会社による 会社による


20070921150926.gif手続きの流れ 20070921150941.gif 
産休に入る前 産休1ヶ月前まで 育休中 仕事復帰
会社から書類を受け取る 
会社員の場合、会社に育児休業の予定を伝え、「育児休業給受給資格確認票(初回)・育児休業基本給付金支給申請書」をもらいます。
必要事項を記入して会社に提出
育児休業等取得者申請書」と先に受け取った書類に記入して会社に提出。あとは、会社側でハローワークで手続きをしてくれます。
「育児休業基本給付金」が振り込まれる
2ヶ月に1度送られてくる「育児休業給付支給申請書」にサインをして、返送。その後会社が手続きを行い、2ヶ月ごとに振込み
「育児休業者職場復帰給付金」が振り込まれる
職場に復帰して6ヶ月過ぎたら、再び会社が必要書類をハローワークに提出。復帰6ヶ月後にまとめて支払われる。

enpitu02.gif用意するもの
20070915022135.gif母子健康手帳のコピー
20070915022135.gif印鑑
20070915022135.gif「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業基本給付金支給申請書」には事業主のサインが必要
20070915022135.gif通帳印

詳細は管轄のハローワークでも確認ください。 

20070921150926.gifもらえるお金の計算方法 20070921150941.gif 
育児休業基本給付金(育児休業期間中にもらえる)  
賃金日額×0.3 × 支給日数(1ヶ月30日分で計算。残りは日割り) = もらえる額

育児休業者職場復帰給付金(育児休業が終わって6ヶ月後) 
賃金日額×0.1 × 支給日数(30日分。残りは日割り) = もらえる額

実際計算してみましょう。 
たとえば、賃金日数8000円の人が10ヶ月4日休んだら(304日)場合
育児休業基本給付金 
(8000円×0.3) × 304 =約73万円

育児休業者職場復帰給付金
(8000円×0.1) × 304 =約24万円
合計97万円もらえることになります。

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